相談窓口業務

2016年4月より「改正障がい者雇用促進法※」が施行され、事業主に対し、障がいのある 社員からの相談に対する体制整備が義務化されました。
当社では、ドコモグループに所属する障がいのある社員 および障がいのある社員の在籍する組織の管理者等からの相談窓口を設置、専門的な知識・資格を持つ社員が対応します。障がいの有無にかかわらず、ドコモグループで働く社員が、活き活きとその能力を発揮して働いてゆけるようにサポートします。

相談窓口業務

※「改正障がい者雇用促進法」では、①障がい者であることを理由とする差別を禁止②合理的配慮の提供の義務化が定められており、障がい者からの相談に対する体制の整備についても合理的配慮の一環として定められております。

相談受付内容

  • 障がいのある社員が職場で困っていること、要望等に関する相談
  • 障がいのある社員が所属している上長等からの相談
  • 障がいのある社員の採用、雇用管理に関する相談